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言語聴覚士の仕事
言語聴覚士は、認知症や脳卒中後の失語症、嚥下障害と言われる飲み込みが困難な方のリハビリ、それから聴覚障害や言葉の発達の遅いお子さんのリハビリを行います。
言語聴覚士の定義
日本においては、1997年に制定された言語聴覚士法第2条において、言語聴覚士は「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」として定義されている。
言語聴覚士の職務は医療にとどまらず、福祉や教育にもまたがっているため、理学療法士や作業療法士とは異なり、「医師の指示の下に」業を行う者とはされていない。ただし、言語聴覚士の職務の一部には「身体に危害を加えるおそれのある行為」があり、これらについては、医師や歯科医師の指示の下に行うものとされている[1]。具体的には、嚥下訓練、人工内耳の調整、その他厚生労働省令で定める行為についてである(第42条)。この「その他厚生労働省令で定める行為」には、他動運動や抵抗運動をともなったり、薬剤や器具を使用したりするものに限って、音声機能、言語機能にかかわる検査と訓練も含まれる
言語聴覚士wiki
というように、「頭と言葉と飲み込みのリハビリ」の仕事です。同じくリハビリの仕事である理学療法士や作業療法士との違いについては、次回以降説明していきたいと思います。
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